払い過ぎた税金リスクのプレミアム

検査報告関係(平成21年公表) | 公表資料 | 会計検査院 jbaudit.go.jp
会計検査院法第36条の規定による処置要求(国税庁長官あて)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/media/kensa/kensa21/pdf/210714_zenbun-1.pdf

税務署長は、国税を還付する場合には、通則法第58条等の規定により、還付することとなった国税の申告期限の日など所定の日の翌日から還付金の支払決定日までの日数に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した金額を還付加算金として、当該還付金に合わせて支払うこととされている。この割合は、本来、通則法第58条の規定により年7.3%とされているが、租税特別措置法昭和32年法律第26号)第95条の規定により、毎年、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合とされており、20年分については年4.7%、21年分については年4.5%とされている。この還付加算金は、納税者が国税の納付を遅延した場合に延滞税が課されることなどとのバランスを考慮したもので、一種の利子に相当するものとされている。


恥ずかしながら、これを読むまで、てっきり金利はハードコードされてると信じてました。4%がリスクプレミアムだったのですね。id:equilibrista:20090413:p2は、すこし軽率でした。


でもさ、4%のリスクプレミアムって、ものすごーく高くない?どう考えても、税務署がそんなに破綻しそうには思えないから、意図的に税金を「払い過ぎ」て、資産運用したい気持ちになっちゃいますよ。これだと。